会則
名称及び事務局
第1条
本会は北海道通園センタ-連絡協議会(以下「連絡協議会」という)と称し、事務局を別に定める。
目的
第2条
連絡協議会は、北海道内の障害児通所支援及び障害児相談支援に関わる人々が、互いの知識・技術の交流、及び研修を行うことを通じて療育事業の充実・向上をめざすことを目的とする。
会員
第3条
連絡協議会の会員は北海道内の次の施設を範囲とする。
- 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサ-ビス等)に基づく施設。
- 障害児相談支援に基づく施設。
- 市町村子ども発達支援センター事業に基づく施設。
- 市町村単独事業の施設。
その他、加入する意思がある施設(子どもの発達支援に関わる施設)については役員会で協議することとする。
役員
第4条
連絡協議会に、役員として会長1名、副会長3名(1名は事務局長を兼ねる)、事務局次長1名、会計1名、幹事若干名、会計監査2名を置く。
役員会は会の運営に必要な事務的業務を執行する。
役員の選出
第5条
役員の選出は連絡協議会総会において決定する。
2 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
部会
第6条
この連絡協議会に次の部会を置くことができる。
- 広報部会 若干名
- 研修部会 若干名
- 調査研究部会 若干名
2 部員は役員会で決定し、部長及び副部長の選出は部員の互選による。
総会及び役員会
第7条
総会は年1回開催する。議決は出席会員の過半数をもって決定する。
2 総会の議長は出席会員の中から互選する。
3 役員会は必要に応じ会長が招集し、役員会の会議は会長が統理する。
事業
第8条
連絡協議会は次の事業を行う。
- ウェブサイト等を通し、施設運営に有効な情報の提供
- 研究会、学習会の開催
- 療育活動に関わる諸問題の調査と研究
- その他、会の目的達成に必要な事業
2 連絡協議会には必要に応じて特別委員会を設けることができる。
予算
第9条
連絡協議会の予算は、年会費、大会費、補助金、寄付金、その他の収入でまかなう。
2 本会の会計年度は、毎年総会に始まり次の総会の前日に終わる。
その他
第10条
この会則に定めのない事項については、役員会において決定する。
(附 則) この会則は平成4年10月2日より施行する。
(附 則) この会則は平成5年6月4日より施行する。
(附 則) この会則は平成7年6月2日より施行する。
(附 則) この会則は平成11年6月4日より施行する。
(附 則) この会則は平成13年6月1日より施行する。
(附 則) この会則は平成18年6月1日より施行する。
(附 則) この会則は平成24年6月1日より施行する。
(附 則) この会則は平成28年7月8日より施行する。