通連協とは?

会則

名称及び事務局

第1条

本会は北海道通園センタ-連絡協議会(以下「連絡協議会」という)と称し、事務局を別に定める。

目的

第2条

連絡協議会は、北海道内の障害児通所支援及び障害児相談支援に関わる人々が、互いの知識・技術の交流、及び研修を行うことを通じて療育事業の充実・向上をめざすことを目的とする。

会員

第3条

連絡協議会の会員は北海道内の次の施設を範囲とする。

  1. 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサ-ビス等)に基づく施設。
  2. 障害児相談支援に基づく施設。
  3. 市町村子ども発達支援センター事業に基づく施設。
  4. 市町村単独事業の施設。

その他、加入する意思がある施設(子どもの発達支援に関わる施設)については役員会で協議することとする。

役員

第4条

連絡協議会に、役員として会長1名、副会長3名(1名は事務局長を兼ねる)、事務局次長1名、会計1名、幹事若干名、会計監査2名を置く。
役員会は会の運営に必要な事務的業務を執行する。

役員の選出

第5条

役員の選出は連絡協議会総会において決定する。

2 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

部会

第6条

この連絡協議会に次の部会を置くことができる。

  1. 広報部会 若干名
  2. 研修部会 若干名
  3. 調査研究部会 若干名

2 部員は役員会で決定し、部長及び副部長の選出は部員の互選による。

総会及び役員会

第7条

総会は年1回開催する。議決は出席会員の過半数をもって決定する。

2 総会の議長は出席会員の中から互選する。

3 役員会は必要に応じ会長が招集し、役員会の会議は会長が統理する。

事業

第8条

連絡協議会は次の事業を行う。

  1. ウェブサイト等を通し、施設運営に有効な情報の提供
  2. 研究会、学習会の開催
  3. 療育活動に関わる諸問題の調査と研究
  4. その他、会の目的達成に必要な事業

2 連絡協議会には必要に応じて特別委員会を設けることができる。

予算

第9条

連絡協議会の予算は、年会費、大会費、補助金、寄付金、その他の収入でまかなう。

2 本会の会計年度は、毎年総会に始まり次の総会の前日に終わる。

その他

第10条

この会則に定めのない事項については、役員会において決定する。

(附 則)  この会則は平成4年10月2日より施行する。
(附 則)  この会則は平成5年6月4日より施行する。
(附 則)  この会則は平成7年6月2日より施行する。
(附 則)  この会則は平成11年6月4日より施行する。
(附 則)  この会則は平成13年6月1日より施行する。
(附 則)  この会則は平成18年6月1日より施行する。
(附 則)  この会則は平成24年6月1日より施行する。
(附 則)  この会則は平成28年7月8日より施行する。

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